とりあえずの自筆証書遺言

遺言

こんにちは。
杉山行政書士事務所の杉山です。

 

公正証書遺言作成の際は
公証役場の予約をいれますが
日程が結構先になってしまうと
その間に遺言者の方に何かあったら・・・と不安になります。

年配の方は特に認知症のこともありますし
万が一のことを考えて
必要最低限の内容をいれた
自筆証書遺言を書いてもらいます。

しかし、年配の遺言者様の場合
だいぶ簡素化した遺言書でも
手が震えて、何回か字も間違えてしまい
なんとか作成できたということもありました。

それでも、こうやって準備をしておくことで
相続人が助かることもあります。

無事、公正証書遺言が作成できたら、
そちらの方が有効になり
日付の古い方の自筆証書遺言は無効になります。

とりあえずとは言っても
「遺言書」を書くのは緊張しますよね。
もしかしたら、その手書きの遺言書が
自分がいなくなったあとの大切な書類になるのかもしれないのです。

確実な公正証書遺言を作成してから
安心していつまでも長生きされることを願っていますが、
この「とりあえず遺言」のためにも
ちょっといい紙とペンを用意しようかなと考えています。